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ふとした疑問:日弁連の第三者調査は、証人は先生が必要?

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事件の内容はさておき、第三者委員会という言葉はよく聞く。

ちょっと気になったキーワードがあったので調べてみた

ワイドショーのコメントで気になった「宣誓の必要」

会社独自の第三者委員会の調査と日弁連の第三者調査の違いに「宣誓の必要」があるみたいなことをコメンテーターが言っていた。(弁護士さん?)

「宣誓」することで、虚偽の報告を行った場合、偽証罪となるからだ、と聞こえた。

では偽証罪はどういうものか?

偽証罪の概要

偽証罪(ぎしょうざい)は、裁判の証人が虚偽の証言をした場合に成立する犯罪です。これは、日本の刑法第169条に規定されています。


法律の条文(刑法第169条)

第169条
法令により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。


偽証罪が成立する要件

以下の要件を満たす場合に、偽証罪が成立します。

  1. 証人であること
    • 偽証罪は、裁判所で証人として宣誓した者に適用されます。
    • 裁判所で証人となるためには、正式に証人尋問が行われ、事前に「宣誓」をする必要があります。
  2. 宣誓が行われていること
    • 証人は、「真実を述べること」を誓う宣誓を裁判官の前で行います。この宣誓がなければ、偽証罪は成立しません。
  3. 虚偽の陳述をしたこと
    • 証人が実際には知っている真実を隠したり、意図的に事実と異なることを述べた場合に「虚偽の陳述」とみなされます。
    • 記憶違いや勘違いで事実と異なる証言をしてしまった場合は、偽証罪には該当しません(故意であることが要件)。
  4. 裁判手続きにおける証言であること
    • 偽証罪は裁判所での証言に限られます。裁判外のインタビューや日弁連の第三者調査での発言などには適用されません。

偽証罪の罰則

  • 刑罰:3月以上10年以下の懲役
    ※ 偽証罪には罰金刑がなく、懲役刑のみが規定されています。
  • 加重・減免の可能性
    偽証罪で起訴された後、証人が虚偽を認めて訂正した場合には、その情状が考慮されることがあります。

偽証罪が適用されないケース

  1. 故意がない場合
    記憶違いや勘違いによる誤った証言は、偽証罪に該当しません。
  2. 裁判外の場での虚偽発言
    偽証罪は裁判手続きでの証言に限定されるため、第三者調査や日常会話での虚偽発言には適用されません。
  3. 証言拒否権を行使した場合
    証人は、自分や近親者に刑事責任が及ぶ可能性がある場合には証言拒否権を行使できます。この場合、虚偽の証言はしていないため、偽証罪は成立しません。

関連する注意点

  • 偽証罪は、裁判の公平性や信頼性を保つための重要な規定です。証人として裁判に出廷する場合、誠実に真実を述べる義務があります。
  • 虚偽の証言が判明した場合、検察による捜査の対象となる可能性があります。

嘘をついたら罰則があるからね、という法律ということがわかった。

調査段階でも必要なのか?が疑問になったんだけど。

宣誓が必要かどうか

調べてみたら、どうも調査では宣誓が必要ではないようだ。

日弁連の第三者調査で証人として証言する場合、通常、法律上の正式な「宣誓」を求められることはありません。ただし、以下のような点が重要です。

  1. 調査の性質による
    日弁連の第三者調査は通常、民事訴訟のような法的手続きではなく、事実関係を明らかにすることを目的としています。そのため、裁判所で行われる証言のように「宣誓をして虚偽の証言をした場合に偽証罪に問われる」といった厳格な形式をとることはありません。
  2. 誠実な回答の誓約
    宣誓に代わる形として、証人が誠実に事実を述べることを求められる場合があります。これには、「虚偽を述べた場合には調査の信頼性を損なう」という倫理的な責任が含まれます。
  3. 形式的な書面の署名
    場合によっては、証言が正式な書類に記録され、その内容に署名することを求められることがあります。この署名が、実質的に「真実を述べた」という意思表示となる場合があります。

宣誓が必要ない理由

日弁連の第三者調査は、基本的に中立かつ調査のための事実確認を目的としているため、厳密な司法手続きではありません。このため、法律で義務づけられるような宣誓は求められないことが一般的です。

注意点

  • 調査の内容や状況によって、事前に特別な指示がある場合があります。その際は、通知内容をよく確認してください。
  • 虚偽の証言や隠蔽は、調査結果に悪影響を及ぼす可能性があるため、できる限り正確に事実を述べることが求められます。

ガイドラインはあるみたい。

https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2010/100715_2.html

調査では宣誓は必要ないが真実を話そう

自分も事件に巻き込まれる可能性はあるわけで、このような調査が入った場合は素直に答えるべきだろう。

単純な事件での罰則だけでなく、偽証罪にもなったら二重三重に罰則がきてしまうだろうし。

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